頼んでいた事務所に辞任されてしまった!

和解したのに払えなくなってしまった!

ご安心ください。当事務所にてもう一度、債務整理のご依頼が可能です!

 

当事務所では、以下の方からのご依頼も受け付けています。

  • 一度債務整理(任意整理)をしたが、業者への支払いが出来なくなってしまった方

  • 頼んでいた司法書士、弁護士事務所に辞任されてしまった方
  • 頼んでいた司法書士、弁護士事務所が倒産してしまった方

 

上記だけを理由にお断りすることはありません。
※もっとも、詳細を伺ったうえで、事案によっては再度の債務整理が困難な場合もあります。全ての事案に対応できるというわけではございませんので、その点のみご容赦ください。

 

市民の森司法書士事務所へお任せください!

 

2度目の和解に応じてくれる業者は、結構多いです

2度目の和解交渉となると、初めて任意整理をする場合と比べて業者の対応にも、より変化が生じてきます。

全く問題なく再和解に応じてくれる会社もあれば、取り合ってくれない業者もあります。

当事務所で取り扱っている中での大体のイメージは以下の通りです。

 

  1. 依頼者によって、前回よりも良い条件で和解してくれる業者 4割程度
  2. 前回と同じ月額でリスケジュールのみしてくれる業者 4割程度
  3. リスケジュールは不可だが、延滞分を解消すれば期限の利益を再付与してくれる業者 1割程度
  4. 再和解に応じてくれない業者 1割程度

 

上記のように約8割の業者では、2度目以後の和解交渉について、メリットがあります。絶対に成功するとまでは言えませんが、すでに前の事務所に辞任をされて期限の利益を喪失している状態であれば、ひとまず再チャレンジしてみることにデメリットはほとんどありません。

 

2度目の債務整理でも、他の事務所よりもずっと安い「1社22000円」で対応します。

当事務所は、報酬と大幅に抑えて任意整理をすることが可能です。

平均的には任意整理でスト1社55000円程度の事務所が多いですが、当事務所ではその半分以下の1社22000円で和解締結までの全てをお手伝いします。※ただし、1社目のみ44000円となります。

報酬早見表

費用について、どうしてそんなに安くなるか気になる方は以下をクリックしてください。

関連リンク:なぜ当事務所では任意整理の料金がこんなに安いのか?理由をご説明

 

当事務所にご依頼頂くと次のようなメリットがあります

  • 新たに代理人となったという受任通知を業者に送ります。
  • 業者からの督促が、再度ストップします。
  • 業者との分割和解をします。
  • ご希望の場合は、毎月の返済を代行することができます。

 

分割和解する前に辞任されたケースのご注意

この場合、業者に対して支払いをストップしている期間が長いと思われます。業者によっては、長期間の延滞で訴訟を提起してくるケースもあります。訴訟を提起されるとご自宅に訴状が届いてご家族に見られてしまったり、分割の話し合いが難しくなってしまうかも知れません。当事務所にご相談いただく際には、前の事務所に最初に依頼したのがいつ頃だったのか伝えて頂ければ助かります。

 

すでに分割和解をしたが、その後に支払が出来なくなってしまったケースのご注意

債務整理(任意整理)をすると、ほとんどのケースで和解書(名称は各社によって代わることもあります)を交わします。
その和解書の多くには期限の利益喪失約款と呼ばれる条件が書いてあります。
具体的には以下のような文面です。

「乙が前条に定める支払いを怠りその額が2回分を超えたときは、乙は当然に期限の利益を失い、甲に対する債務の全額をただちに支払わなければならない」

本来は一括で全額返さなければならないものを、今までは分割払いの条件で支払っていました。つまり、債務者としては返済する期限を猶予されていたわけで、それは債務者側の「利益」と考えられます。そのため、分割払いで返済できる条件のことを「期限の利益」と呼びます。ただし、延滞が一定に達するとその取り決めが白紙となって、分割払いが出来なくなってしまいますよ、という取り決めがされています。
現状、ほとんどの会社は「2回分」の延滞で期限の利益を喪失する定めがある和解書を作成します。少数派ですが、中には1回の延滞のみで該当する内容となる和解をする会社もあります。一括請求が可能になると、業者側はその全額に対して裁判を行うことができるようになります。
裁判をされてしまうと、自宅に訴状が届くため家族に内緒の方ですと非常に困ります。また裁判をされたまま放っておくと、銀行口座や職場の給与を差し押さえされてしまうリスクがあります。
そのため、早めに対応が必要になります。

 

 

どうしても再和解してくれないときの対処法

あまり多くはありませんが、中にはどうしても再和解をしてくれないケースも、全くないとは言い切れません。

 

  • 自己破産
  • 個人再生
  • (正当な方法ではありませんが)和解せず、可能な限りの金額をコツコツ払い込んでいく
  •  
  • 個人再生などは当事務所でも取り扱っていますので、スムーズに移行が可能です。

 

こんな方は、急いでご連絡ください

裁判所から支払督促が届いている

支払督促とは、債権者が裁判所を利用して申立てる請求行為です。この書面が自宅に届いた場合、2週間以内に適切な対応を取らなければ預金や給与が差し押さえられてしますリスクが発生します。

非常にタイトなスケジュールの中で対応が迫られるため、至急ご連絡頂くことをお勧めいたします。もし支払督促を受け取っている場合は、当事務所で差し押さえなどを防ぐために代理人として対応を致します。

 

裁判所から訴状が届いている

訴訟提起されてしまった場合、上記の支払い督促よりかは幾分時間に余裕がありますが、やはり放っておくと判決となり、同様に差し押さえが可能になってしまいます。同封の口頭弁論期日呼出し状に、出廷日が書いてあるので、それまでに適切な対応が必要となります。こちらもなるべく急いでご連絡いただいた方が良いと思います。

 

 

 


 

そちらに頼むと、業者の督促は止まりますか?

はい。止まります。

貸金業法という法律では、司法書士や弁護士に債務整理を依頼し、その後その事務所から代理人となった旨の受任通知が届いた場合、正当な理由がなければ業者は本人に直接取り立て行為が出来なくなるように定められています。
これは、たとえ2度目の債務整理であっても同じですので、ご安心ください。
業者の請求が毎日来ていて大変だという方は、早めにご連絡頂くことをお勧めいたします。

前の事務所と連絡が取れず、和解したかどうかなどの現状がわかりません。依頼可能ですか?

はい。ご依頼可能です。

前の事務所で取り扱った情報があるに越したことはないですが、なくとも状況の調査は可能です。会社名のみ教えて頂ければ、こちらで代理人として各債権者に状況の確認を致します。

債権者からの督促は、いつ止まりますか?

正式なご依頼後、受任通知を送ります。それが債権者に届いたら督促が止まります。もしどうしても急ぐ場合は、郵便でなく電話やFAXなどでの通知も可能です。

 

その他、ご質問があれば何なりとお問合せください。

 

ご依頼の流れ

Step 1 まずは当事務所にご連絡ください。

当事務所では、以下の3つの方法でお問合せが可能です。

①お電話
②LINE

③問合せフォーム

いずれも、お問合せの際に、2度目の債務整理であることをお伝え頂くと、その後の対応がスムーズになります。

 

Step2 債権者の督促がストップ

当事務所が、代理人として債権者に受任通知を出します。それ以後は業者の督促が止まりますのでご安心ください。

 

Step3 費用の積み立て

督促が止まっている間に、数か月間かけて当事務所の費用を分割払いでお積立て頂きます。

 

Step5 債権者への支払いが再開

和解書通りに毎月の支払いを行います。

 

Step6 無事完済!

 

当事務所について

初めまして。市民の森司法書士事務所です。東京都品川区、五反田駅の近くで活動をしています。

当事務所では、これまで数千件の借金相談に対応してきました。借金問題は、なかなか人には言いづらく悩まれる方も多いと思いますが、ひとりひとり親身になってご相談できるよう日々心掛けておりますので、どうか思い悩まず、最初の一歩としてご連絡いただければと思います。

 

しつこい勧誘などは一切ありませんのでご安心ください

 

月~金 10:00 ~ 19:00

日曜日 11:00 ~ 18:00

 

 

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